こんにちは。
ゴールデンウイークになりましたね。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
ゴールデンウイークと言っても、
仕事を休める人もいれば休めない人もいます。
仕事が休みの人も、どこかに出かけたい人もいれば
どこにも出かけたくない人もいるでしょう。
このようにその人によって状態は変わってきますし
好みとかも違ってきます。
みんな違ってみんないいという言葉がありますが、
だからと言ってみんなと友達になれるかというと
そうではなかったりしますよね。
ということで、今回はこちら。
家族といえども、縁を切りたいような人もいますよね。
でも残念ながら法律上では家族には扶養義務というのもあって
完全に縁を切れるかというとそうでもなかったりします。
それでも、状態的にもう付き合えきれないという状況になることって
あったりするかと思います。
そういう時に使える手段を今回はご紹介します。
その前に上記の記事に書いてある事例では、
オバサンが呆けてしまっててとても困っているという状況でした。
これを専門的には認知症と言います。
(昔は痴呆と呼ばれていたやつです。)
認知症にはいくつも種類がありまして、
その種類によっても症状は多岐に渡ります。
この方が既に発症している盗られ妄想もよくある症状の一つです。
しかし、興奮するとパニック状態になったり、
他人の話を聞き入れなくなったり、
途中で人格が変わったような状態になる
といった精神的な症状が見られています。
これらから既に治療が必要な程度の
認知症の状態になっている
と言えます。
医療や介護の現場では、認知症の症状の状態を
重度とか中程度というようにレベルで表しますが、
この方の状態は中程度ほどではないかと疑われます。
一見すると身体能力などでは問題なく一人暮らしを出来ているように
見えるかも知れません。
しかしこのような状態ですと、きちんと薬を飲めていなかったりとか、
必要以上に飲んでいたりとか、
日常生活上、支障をきたすレベルの状態である恐れが
十分にあるでしょう。
さらに状態が悪化すると徘徊と言って、
ちょっとでも目を離すと外をぶらぶらと一人で
出て行った挙句、いつになっても戻ってこない
と言った状態になることも想像出来るでしょう。
そのような状態で例えば、踏切を超えたりして
線路の中に入って電車に轢かれそうになったりするかも知れません。
そういう事態が起こってしまうと、
それによって生じた電車の遅延に対する損害賠償を
家族や親戚などに請求されることもあるかも知れません。
(実際にそういう事例も起きています。)
なので、どこかで誰かが面倒をやはり見ていないと
いけなかったりするわけですが、
なかなか出来なかったりしますよね。
そういう時に使える手段が、
成年後見人制度です。
以下、Copilot さんによる成年後見人制度の解説です。
成年後見制度は、知的障害、精神障害、認知症などによってひとりで決めることが心配な方々をサポートする制度です。具体的には、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法的な行為をひとりで行うのが難しい場合に、地域のみんなで思いを分かち合い、契約や手続をサポートする仕組みです1。成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2つのタイプがあります2。
成年後見人を探す方法はいくつかあります。以下の方法を試してみてください。
- 裁判所に問い合わせる: お住まいの地域の裁判所に直接問い合わせて、成年後見人が選任されているかどうかを確認できます1。
- 法務局のサイトで検索する: 法務局のウェブサイトで成年後見人の情報を検索することができます2。
- 家族や関係者に聞く: 本人の家族や関係者に成年後見人の有無を尋ねてみてください。
- ネット上で情報を検索する: インターネットで「成年後見人 探し方」などのキーワードで検索してみてください。
- 弁護士に相談する: 弁護士に相談して、適切な成年後見人を探すアドバイスを受けることもできます。
成年後見人を選任する手続きは以下の流れに従って行います。
- 申立人を決める: 成年後見人を選任するためには、申立人(本人または本人の四親等以内の親族)が必要です。申立人は家庭裁判所に申し立てを行います。
- 必要書類を揃える: 申立人は必要書類を準備し、家庭裁判所に申し立てを行います。必要書類には診断書や戸籍・住民票、不動産の登記事項証明書などが含まれます12。
- 家庭裁判所の調査と精神鑑定: 家庭裁判所の調査官による事実の調査が行われ、申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が事情を聞かれます。また、精神鑑定が必要な場合もあります3。
- 審判と選任: 申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者が選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります1。
成年後見人を選任する際には、いくつかの費用が発生します。以下に詳細を解説します。
申立てから後見人等選任までの手続き費用(一時的に発生):
- 申立手数料の印紙代: 申立時に、家庭裁判所に対して申立手数料として800円分の収入印紙が必要です。後見人の登記を行うため、登記手数料2600円分も収入印紙で支払います11。
- 郵便切手: 申立手数料と併せて、裁判所に「予納郵券(切手)」を納めます。切手は申立書類の郵送に使用されます22。
- 医師の診断書費用: 本人の状態を示すために医師の診断書を添付します。診断書作成費用は医療機関ごとに異なりますが、おおむね数千円程度です。
- 本人等の戸籍謄本・住民票: 申立書類には本人・申立人等の戸籍謄本・住民票が必要です。発行手数料は市町村ごとに異なりますが、通常は数百円程度です。
- 登記されていない旨を証明する書類: 後見等の申し立てをするにあたり、本人が他に後見制度を利用していないことを証明するため、「登記されていないことの証明書」を添付します。発行手数料は300円です。
- 鑑定費用: 裁判所は本人の精神上の障害の程度を判断するために鑑定を行います。鑑定費用は医療機関ごとに異なりますが、10万円以下の場合が多いです22。
成年後見人の報酬(制度利用中は常時発生):
成年後見人は、成年被後見人の財産や生活を管理する大きな権限を持っていますが、それに伴って相応の義務と責任も負っています。以下に成年後見人の主な義務と責任を説明します。
- 成年後見人(保佐人、補助人)には「善良な管理者の注意義務」が課されています。
- これは、後見事務を遂行する際に「善良な管理者の注意」をもって行う義務を意味します。
- 善管注意義務を怠ったことにより、被後見人に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことがあります12。
身上配慮義務:
- 成年後見人は、被後見人の生活、療養、看護、および財産の管理に関する事務を行う際、被後見人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮しなければなりません。
- 本人の利益のために管理を行う際にも、被後見人の身上に十分な配慮を払う必要があります34。
第三者との関係:
このように成年後見人制度というものがありますが、
これはあくまで、財産の管理と契約の締結しか
してくれません。
なので、施設への必要物品を届けたりと言った
日常的なお世話などは基本的には家族がしないといけません。
よって、そういうのさえもしたくない場合には
家族代行サービスというものがあります。
高齢者の方々やその家族をサポートする「家族代行サービス」は、さまざまな側面でお手伝いを提供しています。以下に、家族代行サービスの主な業務内容をご紹介します1。
- 見守り安否確認:高齢者の健康状態を定期的に確認し、安全をサポートします。緊急時の連絡先も引き受けます。
- 身元保証:入院や施設入所時に必要な身元保証を提供します。
- 任意後見:判断能力が低下した場合に財産管理を代行する任意後見をサポートします。
- 旅立ちサポート(死後整理):遺体引取から葬儀、埋葬、遺品整理、死後事務処理までをサポートします。
また、日常生活支援として、付き添いや訪問相談、医療費支払代行、遺言執行、遺産手続きなども行っています。家族代行サービスは、高齢者やその家族にとって心強い存在となっています2。
家族代行サービスの料金は、利用するサービスや地域によって異なります。一般的に、以下の要因が価格に影響を与えます。
- 業務内容:提供されるサービスの種類によって料金が変動します。例えば、見守り安否確認や身元保証、任意後見、旅立ちサポートなど、それぞれの業務に対する料金が異なります。
- 時間や頻度:サービスの利用頻度や時間帯によっても料金が変わります。定期的な見守りや訪問相談の頻度、夜間や休日の対応などが考慮されます。
- 地域:地域ごとに価格が異なることがあります。都市部と地方で料金が異なることもあります。
具体的な料金については、専門の家族代行サービスに直接お問い合わせいただくことをお勧めします。サービスの詳細や料金プランを確認し、ご自身やご家族のニーズに合ったプランを選択できるはずです。[4]
どちらにしても、まあまあそれなりの金額はかかってしまいます。
そこはもう仕方がないとしか言えませんので、
そこはもう妥協するしかないでしょう。
自分の生活もありますから、
自分の身を守るためにも
遠慮せずにこういったサービスなどを
フル活用して自分の生活を守りながら
生きていきましょう。